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動作環境

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よくある質問と回答

    操作について

    Q1-1.

      点の記や公共測量の成果表を印刷することはできないのですか?

    A1-1.

      本サービスでは、点の記や公共測量の成果表は閲覧のみで印刷することはできません。
      印刷物やデータが必要な場合は、 交付申請等 を行ってください。

    Q1-2.

      全国の電子基準点等、全ての基準点情報を一括でCSV出力できないのですか?

    A1-2.

      1回でダウンロード可能な点数は最大1,000点までとなります。
      基準点数が1,000点以内になるように回数(地区)を分けて検索してから、「CSVファイル出力」よりダウンロードを行ってください。

    Q1-3.

      公共基準点の検索後に表示される赤と緑色の○アイコンは何が違うのですか?

    A1-3.

      赤色の○は基準点、緑色の○は基準点と水準点との兼用点となります。水準点の等級は、詳細情報の水準点兼用コード欄で確認できます。

    Q1-4.

      CSVファイルに出力したデータをエクセル(Microsoft Excel)で表示すると、小数点以下4桁で表示されないのはなぜですか?

    A1-4.

      CSVファイルをエクセルで開いた場合、桁数は11桁までしか表示されませんので、経度については12桁目である小数点4桁目を丸めて3桁で表示されてしまいます。
      CSVファイルに出力したデータは、テキストエディタで開くことにより正確に確認できます。

    Q1-5.

      公共基準点をCSVファイルに出力できませんか?

    A1-5.

      本サービスでは、公共測量成果は閲覧のみとなっています。成果表は、必要に応じて謄本交付又はデータ提供請求にて入手ください。

    Q1-6.

      KMLファイル出力した際、公共基準点には経緯度座標だけ記載があるが、基本基準点のように標高がないのはなぜですか?

    A1-6.

      KMLファイルに記載のcoordinates以降の座標は、本サービス等でアイコン表示させるための座標であり、成果値としての経緯度座標ではありません。
      基本基準点は、表示アイコンの属性として経緯度座標や標高等を表示できるよう別に値を付加していますが、公共基準点の成果値は謄本交付又はデータ提供請求にて入手ください。

    Q1-7.

      基準点成果等閲覧サービスの地図上に、三等三角点を広範囲で表示させるにはどうすれば可能ですか?

    A1-7.

      「基本基準点を検索する」で検索件数を1,000にし、三等三角点のみにチェックを入れ、必要とする都道府県を選択した上で「全国から検索」を選択してください。
      複数都道府県の点を表示させたい場合は、「検索結果リスト」に格納されたリストを全て「取り置きリスト」に追加し、次の都道府県を同様に選択して「取り置きリスト」に追加後、取り置きリストで表示させてください。

    Q1-8.

      「地図上で取り置き範囲選択」の操作はどうやって行うのですか?

    A1-8.

      基準点を地図上に表示させた後、shiftキーを押しながらドラッグし、「地図上で取り置き範囲選択」をクリックすると「取り置きリスト」に追加されます。
      一度の選択で収まらない場合は、同様の操作を繰り返し行ってください。

    Q1-9.

      詳細情報の公共基準点成果表や点の記欄に「ログインすると閲覧できます」と表示されていたのでログインしたが、「閲覧申込すると閲覧できます」と表示が変わるだけなので、どうすれば表示されますか?

    A1-9.

      「閲覧申込すると閲覧できます」をクリックすると、閲覧目的を選択するポップアップ画面が表示されますので、該当する項目にチェックを入れ、「閲覧申込」を選択してください。
      申込が受諾されるとPDFマークが表示され、閲覧が可能になりますので、そのマークをクリックしてください。

    データについて

    Q2-1.

      どのような基準点を閲覧できるのですか?

    A2-1.

      本サービスでは、基本基準点は最新の成果表と点の記(一部を除く)、公共基準点は公共測量の提出を受けた永久標識で設置された点の成果表と点の記(一部を除く)を閲覧できます。
      本サービスで閲覧できない成果は、国土地理院情報サービス館及び各地方測量部・支所の窓口で閲覧できます。

    Q2-2.

      過去の成果表や点の記について、閲覧や交付申請することはできますか?

    A2-2.

      本サービスにおいて、過去の基本基準点成果表や点の記、その履歴についての閲覧はできません。
      国土地理院情報サービス館及び各地方測量部・支所の窓口で閲覧できます。
      過去の成果表や点の記が必要な場合は交付申請等を行ってください。 なお、公共基準点の過去の成果表や点の記の閲覧・交付申請等はできません。

    Q2-3.

      廃点された成果表や点の記について、閲覧や交付申請することはできますか?

    A2-3.

      本サービスにおいて、廃点された基本基準点成果表や点の記の閲覧はできません。
      国土地理院情報サービス館及び各地方測量部・支所の窓口で閲覧できます。
      廃点された成果表や点の記が必要な場合は交付申請等を行ってください。
      なお、廃点された公共基準点の閲覧・交付申請等はできません。

    Q2-4.

      網図を閲覧や交付申請することはできますか?

    A2-4.

      本サービスにおいて、基本測量・公共測量共に網図は閲覧できません。
      国土地理院情報サービス館及び各地方測量部・支所の窓口で閲覧できます。
      窓口で閲覧可能な公共基準点の網図は、詳細情報の「網図の有無」欄が○となっているものに限ります。
      網図が必要な場合は、詳細情報の「網図の有無」及び「謄抄本交付の可否」欄を確認の上交付申請等を行ってください。
      基本基準点の網図は、主に5万分1地形図単位で作成されているものになります。

    Q2-5.

      「閲覧・謄本交付不可」等となっている公共基準点に関する情報を確認することができますか?

    A2-5.

      「閲覧不可・謄本交付可」及び「閲覧・謄本交付不可」とは、当サービス(オンライン上)での閲覧ができないことを示しています。
      詳しい情報については、管轄する各地方測量部・支所に問い合わせください。

    Q2-6.

      街区三角点節点、補助点等の測量成果を確認することはできますか?

    A2-6.

      本サービスにおいて、閲覧できる街区基準点等の測量成果は、街区三角点・街区多角点等です。
      街区基準点は国土交通省地籍調査Webサイトも確認ください。

    Q2-7.

      新設または廃点された基準点の情報を確認することはできますか?

    A2-7.

      測量法第21条及び第23条に基づき、国土地理院にて設置、移転、廃棄、撤去した永久標識及び一時標識の情報はこちらで公開しています。
      表示期間は設置、移転、廃棄、撤去した日から2年度分のみです。

    Q2-8.

      公共基準点測量の観測図、平均図を閲覧や交付請求することはできますか?

    A2-8.

      本サービスにおいて、観測図や平均図は閲覧できません。
      窓口閲覧及び交付については、当該点を管轄する各地方測量部・支所に当該成果を保有しているか問い合わせください。

    Q2-9.

      基本基準点(電子基準点・三角点)の点の記に記載されている基準点コードが、成果表や詳細情報と一致しない場合があるのはなぜですか?

    A2-9.

      電子基準点・三角点の基準点コードには3次メッシュコード(8桁)を使用しています。
      平成23(2011)年4月に使用するメッシュコードを日本測地系から世界測地系へ変更しました。
      そのため、それ以前に作成された点の記に記載している基準点コードは合っていない場合があります。
      書面交付又はデータ提供されるものには、以下のように、点の記の右上に変更後の基準点コードが記載されています。

      参考:基準点コードの採番ルール

    Q2-10.

      基本基準点では、電子基準点以外、基準点詳細の楕円体高が表示されないのはなぜですか?

    A2-10.

      電子基準点以外の成果には楕円体高が含まれないため、本サービスでは表示していません。
      楕円体高は標高とジオイドを足したものですので、必要であれば、ジオイド高計算サイトにて、当該基準点の緯度・経度を入力してジオイド高を求め、それに標高を加えることで、楕円体高の算出が可能です。

    Q2-11.

      世界測地系(測地成果2011)に改定される前に設置された基準点に関わらず、成果区分が世界測地系(測地成果2011)の公共基準点があるのですが?

    A2-11.

    基準点について

    Q3-1.

      基準点とは何ですか?

    A3-1.

      基準点とは、地球上の位置や海面からの高さが正確に測定された電子基準点、三角点、水準点等から構成され、地図作成や各種測量の基準となるものです。
      これらの基準点は、すべての測量の基礎として、公共測量、地籍測量、地殻変動観測等に使用されます。また、都市計画、都市基盤整備、電力・ガスの事業計画や管理、観光開発、交通網の整備、環境管理、福祉計画等に必要な地図作成に基準点が使用されます。

    Q3-2.

      基準点にはどのような種類がありますか?

    A3-2.

      基準点は大きく、国土地理院が設置した「基本基準点」と国土地理院以外の公共測量で設置された「公共基準点」に分類されます。
      さらに、基本基準点は水平位置の基準となる「三角点」高さの基準となる「水準点」GNSS衛星からの電波を連続的に受信する「電子基準点」に分類され、公共基準点は水平位置の基準となる「基準点」高さの基準となる「水準点」に分類されます。

    Q3-3.

      基本基準点の移設等について教えてもらえますか?

    A3-3.

    Q3-4.

      電子基準点付属標とは何ですか?

    A3-4.

      電子基準点アンテナ架台の基礎に埋め込まれた金属標で、トータルステーション(TS)等の測量にも基準点として利用できるよう設置されています。

    Q3-5.

      古い点の記に記載されている「覘標」とは何ですか?

    A3-5.

      「覘標(てんぴょう)」は、三角測量の際、観測地点から見えるように設けた目標のことで、代表的なものとして、木材で作った「櫓(やぐら)」があります。
      点の記には、当該点で造標を行った方法や日付等の情報が記載されています。

    Q3-6.

      基準点成果の標高はT.P(東京湾平均海面)ですか?

    A3-6.

      基本基準点については、一部の離島を除きT.Pです。
      独自の平均海面を定めている離島については「離島の高さ」を参照ください。
      なお、公共基準点については、T.P以外の値を標高としている場合もあります。
      記載内容を確認し、不明な場合は計画機関に問い合わせください。

    Q3-7.

      基準点基本情報にある「電子基準点取り付け」とは何ですか?

    A3-7.

      基準点の測量成果が、電子基準点を既知点とした測量結果と整合しているものか否かの情報です。

    Q3-8.

      閲覧サービスで公開されている座標値は、元期か今期のどちらですか?元期の場合、基準日はいつですか?

    A3-8.

      元期(げんき)の値になります。
      基準日は、標高については測地成果2024であれば令和6年6月1日、平面位置については2011年東北地方太平洋沖地震の影響を大きく受けた東北と関東を中心とする地域は2011年5月24日、それ以外の地域は1997年1月1日です。
      なお、公共基準点で測地成果2011であれば、標高についても平面位置と同様になります。

    Q3-9.

      公共基準点の基準点・水準点兼用点に、基準点の成果しか閲覧できないものがあるが、水準点として利用する上で問題がありますか?

    A3-9.

    Q3-10.

      重力点の成果区分について教えてもらえますか?

    A3-10.

      日本重力基準網2016と絶対重力測定(最新)の2種類ありますが、どちらも既知点として同列に扱えます。

    交付・提供について

    Q4-1.

      成果異常点の成果表・点の記は、交付・提供は可能ですか?

    A4-1.

      交付・提供可能な点であれば、成果異常であることを了解いただいた上で交付・提供可能です。

    Q4-2.

      交付手数料には、消費税が含まれていますか?

    A4-2.

      消費税法第六条において非課税とされる、別表第二の五イ(3)に該当しますので非課税です。

    Q4-3.

      電子申請で謄本交付・データ提供請求を行い、交付物を最寄の地方測量部等で受け取ることはできますか?

    A4-3.

      電子申請による成果の交付・提供については、情報サービス館(つくば市)のみです。地方測量部・支所での受渡しは行っておりません。

    Q4-4.

      公共基準点の成果表を閲覧すると、入手したい複数の点の成果が1枚に記載されているが、成果表の手数料はどうなりますか?

    A4-4.

      手数料は1点あたりの額で定められていますので、1枚に収まっていても、点数分が必要となります。なお、出力した成果表には、それぞれの成果IDが記載されます。

    Q4-5.

      公共基準点の点の記を閲覧すると、1つの点の点の記が複数ページに跨がっているが手数料はどうなりますか?

    A4-5.

      手数料は1点あたりの額で定められていますので、複数枚に跨がっていても、1点分となります。

    Q4-6.

      公共基準点の成果表を閲覧すると、1枚に成果表と点の記が記載されているが、両方入手したい場合、交付手数料はどうなりますか?

    A4-6.

      手数料は、成果表1点あたり、点の記1点あたりの額で定められていますので1枚であってもそれぞれ納めていただきます。交付・提供はそれぞれで行います。

    Q4-7.

      公共基準点成果の謄本交付請求書の提出先は、国土地理院と測量計画機関のどちらですか?

    A4-7.

      本サービスで「謄本交付可」となっている基準点については、国土地理院情報サービス館又は各地方測量部・支所に請求書を提出ください。
      「謄本交付不可」の公共基準点の交付は、基本的に当該点を管理する測量計画機関に問い合わせください。

    利用に関して

    Q5-1.

      基準点の使用等、測量に関する問い合わせはどこに行えばよろしいですか?

    A5-1.

    Q5-2.

      基準点成果等閲覧サービスから出力した基本基準点の成果表を公共測量で利用しても問題ありませんか?

    A5-2.

      利用の可否は、発注元の測量計画機関に問い合わせください。

    Q5-3.

      基準点成果を複製・使用する場合には、申請が必要ですか?

    A5-3.

      測量法第30条における申請が必要になる場合があります。情報企画課 審査係まで問い合わせください。

    Q5-4.

      基準点の値を使用して、個人所有のGNSSレシーバーの精度確認をする場合、使用申請は必要ですか?

    A5-4.

      個人的な利用の場合、申請は不要です。

お問い合わせ

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